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・これからお墓をつくる方へ⑪ [埋葬と墓地に関するきまり]4

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑩ [墓地と埋葬に関するきまり]3

 

Part3 お墓に関するきまり

[埋葬と墓地に関するきまり]4

お墓はいわばその家の歴史です。また精神的にも物質的にも大きな財産といえるでしょう。では、その財産の相続、あとつぎはどうなるのでしょうか。

お墓の承継は一般の財産の相続とはすこし区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。ただし被相続人が指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき人があるときはその人が継承する。慣習が明らかでないときは、前述の権利を継承する人は家庭裁判所が定めるところに従う。」(第八九七条)としています。ふつうお墓はその家の長男があとつぎするケースが多いわけですが、長男でなくともその地域の習慣や家庭の事情などでお墓を承継する人がきまっている場合にはその人が承継者となります。この法律で規定しているのは、お墓の承継をする人は、責任をもってお墓を管理しなさいということではないかと思います。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑫ へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

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