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全優石冊子 これからお墓をつくる方へ より」カテゴリーアーカイブ

・これからお墓をつくる方へ⑪ [埋葬と墓地に関するきまり]4

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑩ [墓地と埋葬に関するきまり]3

 

Part3 お墓に関するきまり

[埋葬と墓地に関するきまり]4

お墓はいわばその家の歴史です。また精神的にも物質的にも大きな財産といえるでしょう。では、その財産の相続、あとつぎはどうなるのでしょうか。

お墓の承継は一般の財産の相続とはすこし区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。ただし被相続人が指定に従って祖先の祭祀を主宰するべき人があるときはその人が継承する。慣習が明らかでないときは、前述の権利を継承する人は家庭裁判所が定めるところに従う。」(第八九七条)としています。ふつうお墓はその家の長男があとつぎするケースが多いわけですが、長男でなくともその地域の習慣や家庭の事情などでお墓を承継する人がきまっている場合にはその人が承継者となります。この法律で規定しているのは、お墓の承継をする人は、責任をもってお墓を管理しなさいということではないかと思います。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑫ へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ⑩ [埋葬と墓地に関するきまり]3

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑨ [墓地と埋葬に関するきまり]2

 

Part3 お墓に関するきまり

[埋葬と墓地に関するきまり]3

墓地、埋葬に関する法律ではお墓をつぎのように定義しています。「墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。(第二条の五)」従って、誰でも勝手に墓地を作ったり、経営したりすることはできません。また、お墓に遺体や遺骨を埋葬、収蔵する場合でも、「墓地の管理者は第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない。火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。」と定められています。

また、墓地は公共施設ですからこれを利用するについても次のような行為を禁じています。(墓地、埋葬法律施行細目第八条)

①  塵芥とその他の不潔物を捨てること。

②  鳥や獣その他の動物を捕え、またはみだりに竹や木を伐ること。

③  墓碑その他の建設物及び供物を毀し捨て、または汚すこと。

④  死屍の取扱いが丁重でなく死者に対して礼を失すること。

また、お墓を改葬したり、移動するために発掘するときも「法第五条二項の許可をうけて墳墓を発掘するときは、環境衛生監視員または関係保吏員の臨検を受けなければならない。」(同法律施行細目第十三条)とされています。ですから、お墓は個人的な問題であると同時に社会全体のきまりとして、とても大切なものだといえますね。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑪ [埋葬と墓地に関するきまり]4 へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ⑨ [埋葬と墓地に関するきまり]2

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑧ [墓地と埋葬に関するきまり]1

 

Part3 お墓に関するきまり

[埋葬と墓地に関するきまり]2

自分の家の庭に勝手にお墓をつくったり、遺骨をお墓以外の場所に埋めたりすることはできないわけです。遺骨や遺体を埋葬する場合には、「埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生省令で定められたところにより、市町村長(特別区の区長も含む)の許可を受けなければならない。(第五条)」と定められているのです。

埋蔵する場合には市町村役場に届け、これに対して市町村長が「埋葬許可証」または「火葬許可証」を交付します。(第八条)このときに、埋葬または火葬の許可を受けようとする人は、つぎの事項を記入した申請書を市町村役場に提出しなければなりません。

 

①  死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)

②  死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)

③  死亡者の出生年月日(死産の場合は妊娠月数)

④  死因(法定伝染病、その他の別)

⑤  死亡年月日(死産の場合は、分娩年月日)

⑥  死亡場所(死産の場合は、分娩場所)

⑦  埋葬または火葬場所

⑧  申請者の住所、氏名および死亡者との続柄

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑩ [埋葬と墓地に関するきまり]3へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ⑧ [埋葬と墓地に関するきまり]1

これからお墓をつくる方へ⑧ [埋葬と墓地に関するきまり]1

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑦ [墓石の種類]

 

Part3 お墓に関するきまり

[埋葬と墓地に関するきまり]

お墓は私たちの生活に深いつながりがあり、しかも公共性があるので、国ではいくつかのきまりを作っています。(昭和二十三年「墓地、埋葬等に関する法律第四十八号」)この中から私たちがお墓を作るにさいしてぜひ知っておきたいことがらを抜き出してご説明いたしましょう。

法律で「埋葬」とは、「死体(妊娠四カ月以上の死胎を含む)を土中に葬ることを言う。(第二条)」と定義しています。また、埋葬または火葬をするときの死後の時間経過ですが、これについて「埋葬または火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これをおこなってはならない。但し妊娠七カ月に満たない死産のときはこの限りではない。(第三条)」と定められています。また法律では「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない。(第四条)」とされていることも知っておきましょう。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑨ [埋葬と墓地に関するきまり]2へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ⑦ [墓石の種類]

これからお墓をつくる方へ⑦ [墓石の種類]

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑥ [お墓の構造と付属品] 2

 

Part2 お墓の種類と付属品

 

[墓石の種類]

お墓は故人を何代にもわたって祀るものですから、風化しにくい固い石を使用することが大切です。墓石用の石材としては主として花崗岩(みかげ石)と安山岩が用いられます。いわゆるみかげ石というのは、兵庫県御影町から産出されたところからきています。みかげ石の産地としては、この他にも茨城県(稲田みかげ)、山梨県(甲州みかげ)、愛知県(三州みかげ)、香川県(庵治石)、山口県(徳山みかげ)などがとくに有名です。

墓石につかわれる石は白系統と黒系統に大別され、関西では白系統が好まれますが、関東以北では黒系統が好まれる傾向があります。これは産地との関係からと思われます。

ところでわが国でとれる墓石用の石は昭和四〇年頃から次第に枯渇してきて、墓石の需要を満たすことができなくなってしまいました。従って現在出回っている墓石の半分以上は外国から輸入しているというのが現状です。外国石材は非常にかたく、つやがあるなど品質のすぐれたものが多く、日本伝統のお墓づくりに大いに貢献しています。ここで主な産地と石の特徴をあげてみましょう。

 

<中国>

中国は石の宝庫といわれ、主としてグレー系が知られていますが、その他黒・赤・緑の色石も多く産出されます。価格も手頃なのでよく使われます。

 

<インド>

黒みかげです。お釈迦様の国から輸入されているということで好まれています。品質、等級などはマチマチですが、アフリカ材とならんで用いられています。

 

<スウェーデン>

黒みかげの代表選手として、よく知られています。しかし最近はあまりとれなくなり、量が少なく、価格も高いものになってきました。

 

<韓国>

主として白みかげが知られています。感じは日本産のものに近く、価格も手頃なのでよく使われます。

 

<ポルトガル>

白みかげです。石が硬く、水を吸いません。従って風化しにくく墓石材としてすぐれています。

 

このほかにも、イタリア、ウルグアイ、アフリカ、アメリカ、オーストラリアなど多くの国々から黒、白、赤などさまざまの石が輸入されています。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑧ [埋葬と墓地に関するきまり]1へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ⑥ [お墓の構造と付属品] 2

これからお墓をつくる方へ⑥ [お墓の構造と付属品] 2

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 これからお墓をつくる方へ⑤ [お墓の構造と付属品] 1

 

Part2 お墓の種類と付属品

 

[お墓の構造と付属品]

お墓の構造

 

⑤灯ろう

お墓で使用される灯ろうはいわゆる庭灯ろうと区別され、墓前灯ろうと呼ばれます。実際には火をともすことはありませんが、古来より献灯は仏の供養のために良いこととされていますので、できれば設置したい付属品の一つです。

展示場写真4 灯篭 展示場写真3 灯篭

 

⑥お地蔵様

お地蔵様は古くから子供の友達でした。村々の辻に立って、入ってくる悪いやまいや禍を除いて子供をまもるものとされてきました。そんなお地蔵様を墓地の中に建てるのは、主として水子になった子供を想う親の温かい気持ちを表現します。女の子の場合にはかんのんさまも良いでしょう。

お地蔵様 展示場 DSC_2345- お地蔵様

 

⑦五輪塔

遠い御先祖をまつるために五輪塔が建てられることが多いようです。五輪塔とは、五解脱輪塔のことで、略して五輪塔と呼んでいます。霊魂が解脱し、成仏する姿を形にしたものと言われます。上から五大元素の空風火水地をきざみ祀ります。由緒ある家系、家柄のお墓にはぜひ加えたい様式の一つです。

五輪塔 展示場DSC_2353- 五輪塔 展示場DSC_2351-

 

⑧その他の付属品

・塔婆立て

・ベンチ

・手鉢

・花立て、香炉と敷石

・名刺受

・先祖供養塔

・敷石と玉砂利

 

(⇒これからお墓をつくる方へ⑦ [墓石の種類]へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ④ [墓地の種類] [墓石の型]

これからお墓をつくる方へ④

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 ・これからお墓をつくる方へ③ [墓地の申し込み方法]

 

Part2 お墓の種類と付属品

 

[墓地の種類]

墓地の経営は誰にでもできるというものではなく、国によって認可された団体またはお寺が運営管理しています。この墓地を大きく区分してみると寺墓地と霊園とに分かれます。この霊園の経営主体は次のようになります。

これからお墓をつくる方へ 墓地の種類 墓地・霊園 経営主体 公共団体 宗教法人 財団法人 民間企業

 

[墓石の型]

つぎにお墓本体の型を見てみましょう。いわゆるお墓の型は、地方、地域によって、さまざまな様式を見ることができますが、大別すると「和型」と「洋型」、その他の型に区分できます。

 

①和型

日本のお墓の伝統的な形で、もっともポピュラーなものです。形状は角型でサオ、上台、中台、芝台というように積み上げられています。この変型として、サオの上に屋根がついたり、またサオの下にれんげ台がついたりしたものもあります。

和型墓石 見本展示墓石、サンプル墓石

 

 

②洋型

近年になり外国のお墓をお手本にした横型のお墓が多く見られるようになりました。形状は横に広く、奥行きが薄いもの、また俗にオルガンといわれ、前面の上部に傾斜のついたものなどがあります。これら洋型のお墓は芝墓地などに多く見られます。

埼玉の霊園 さいたま市西区「やすらぎの杜」  洋型墓石 DSCN3290 ガーデニング霊園 桶川霊園 DSC_0058

 

 

③その他の型

特殊な形として軍人の墓とか、お坊さんの墓があります。また神式の場合、仏式とはちがった型や文字が見られます。中には将棋の駒を形どったもの銚子を形どったものというようにというように故人の生前の好みをあらわしたものもあります。また自然石をそのまま使ったお墓の例も見られます。

デザイン墓 デザイン墓

 

お墓は個人の歴史の証明ですから、それぞれ個性が見られるのは一向にかまいません。要は自分の考えと環境との調和によってお決めになるのがよいでしょう。

(⇒これからお墓をつくる方へ⑤ [お墓の構造と付属品] 1へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ③ [墓地の申し込み方法]

これからお墓をつくる方へ③

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 ・これからお墓をつくる方へ② [どのくらいの費用がかかるのだろう?]

 

Part1 お墓の計画

 

[墓地の申し込み方法]

墓地の申し込み方法は墓地の種類、管理主体(民間、公営、寺院)によって異なりますが、ここでご参考までに東京都の霊園申し込みの方法を説明しておきましょう。多くの墓地はこの方法に準じています。

①申し込みできる資格

東京都の場合、申し込み申請者が東京都民であること、埋葬する遺骨をもっていて、その遺骨の祭祀を主宰してゆく人という条件がついています。重複して申し込んだり、同一の遺骨で兄弟が申し込んだりすることはできません。また遺骨と申請者の続柄が複雑であったり傍系である場合は、遺骨の近親者の同意書が必要となります。またやむを得ず代理人に委託する場合は委任状が必要です。

②必要となる書類

(1)住民票(申し込む本人のもので発行後三ヶ月以内)

(2)火葬許可証、収蔵証明書、使用券A(都営納骨堂の場合)、遺骨の状態によって遺骨の状態によって上記のうちどれか一つが必要となります。

(3)印鑑

(4)申請書

自宅に遺骨をもっている人は墓地を求めるにあたって火葬許可証が必要になります。また民間施設、寺院等に遺骨を預けている人は収蔵証明書、故郷の墓地、親戚等の墓地に遺骨を埋葬してある人は埋蔵証明書を準備します。収蔵証明書と埋蔵証明書はお寺の住職または墓地納骨堂の管理者が発行してくれます。

③審査

東京都では以上の書類をもとに審査をおこない、その結果抽選で墓地利用者の決定をおこなっています。審査は遺骨と申請者の続柄や遺骨の証明についておこなわれますが、わからない部分や不明瞭な部分がなければ問題はありません。

なお寺院、民間霊園などの場合は管理事務所または事務局などに直接申し込みをして下さい。

公営霊園 必要書類 これからお墓をつくる方へ

(⇒これからお墓をつくる方へ④ [墓地の種類] [墓石の型] へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

・これからお墓をつくる方へ② [どのくらいの費用がかかるのだろう?]

これからお墓をつくる方へ②

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

前回の記事 ・これからお墓をつくる方へ① [墓地をもっていない人の場合]

 

Part1 お墓の計画

 

[どのくらいの費用がかかるのだろう?]

お墓を作る場合の費用は、お墓自体と墓地の両方に必要です。すでに墓地をもっている人は、お墓だけで良いわけですが、さてその費用はどのくらい必要かとなるとなかなか難しくなります。

お墓は墓石の本体と納骨室(カロート)から成り立っています。そこでお墓の大きさ、型、基礎づくりの方法によって費用がちがってきます。またどんな石を使うかも価格に影響します。

お墓の構造

つぎに意外に費用がかかるのが外柵です。芝墓地のように境界のない霊園は別として、お墓の境をはっきりさせておくために柵が必要となる場合が少なくありません。今すでに墓地をもっている人は、自分の墓地をよく見て外柵の必要性をたしかめておきましょう。

芝生墓地 20140911 埼玉県行田市の高原寺に看板を設置しましたDSC_0108

(↑外柵のない芝墓地区画と、外柵を作る区画がある)

つぎにお墓の付属品として例えば灯ろう、物置台など欠かせないものがあります。これもお墓づくりの費用のうちに入ります。また新たにお墓を作ろうとする場合、植木など植栽のことも考えておく必要があります。木々の緑はお墓の環境づくりに大きな役割を果たしています。

お墓に雑草は生えていませんか?防草シートと、新しい玉砂利で気持ち良いお墓参りをDSC_0028 お墓に雑草は生えていませんか?防草シートと、新しい玉砂利で気持ち良いお墓参りをDSC_0004

(↑灯篭や物置台を付属された例)

このようにお墓づくりに組み入れる要素によって費用も変わってきますので、実際に最近お墓を建てた人から費用について聞いておくのがよいでしょう。もちろん費用は地方によっても違います。

しかし墓石だけを考えた場合一応の目安として、70万~120万(平成11年調べ)ぐらいの見当をつければよいかと思います。なお墓地については、公営の霊園と寺院によっても違いますが、一区画について20万~100万かかると思われます。しかしこれはあくまで目安であって、地方、墓地の条件、お墓の建て方で価格が大きく変化しますのでご承知ください。

 

(⇒これからお墓をつくる方へ③ [墓地の申し込み方法] へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

あわせてこちらの記事もご覧ください。

・お墓参りで気が付くこと 冠水の痕跡
・お墓に雑草は生えていませんか?防草シートと、新しい玉砂利で気持ち良いお墓参りを
・墓石の香炉 劣化していませんか?新しい香炉で気持ち良いお墓参りと御供養を
・墓石の花立て 劣化していませんか?新しい花立に交換を!
・墓石の目地(メジ)、劣化していませんか?
・墓石の文字に入れた色、落ちていませんか? 墓石文字の色入れリフォーム
・お墓の掃除とリフォームその1
・お墓の掃除とリフォームその2
・お墓の掃除とリフォームその3

 

・これからお墓をつくる方へ① [墓地をもっていない人の場合]

これからお墓をつくる方へ①

(全優石「これからお墓をつくる方へ」より抜粋)

 

Part1 お墓の計画

 

[墓地をもっていない人の場合]

これからお墓を建てようとする人で、まだ墓地を求めていない人は、適当な墓地をさがすことから始めなければなりません。この場合にはつぎのようなことを考えておきましょう。

 

①住まいについての見通しを考えましょう。住まいとお墓には深い関係があります。とくに住まいとお墓との距離を考えましょう。あとでお参りできないようなところにお墓をつくるのは考えもの。車で約1時間程度であれば適当と思われます。

②誰々がお墓に入ることになるのか考えましょう。故人でこのお墓に入るのは誰と誰か、またこのお墓のあとを継ぐのは誰かなども考えてみます。

③費用=予算はどのくらいをあてるか。

④自分の宗旨、宗派との関係やお墓との関係はどうか

 

以上についての方針がまとまったら墓地さがしを始めます。現在、墓地は大きくわけると「寺墓地」と「霊園」の二つになります。このいずれの墓地を選ぶ場合でも、つぎの注意が必要です。

 

①その墓地は管理が十分ゆきとどいているか。

②設備はどうか。給水、休憩所、ベンチ、祭場、通路、くずかご、便所、売店、駐車場・・・ 等の有無。

③土砂くずれの心配はないか、あまり傾斜地になりすぎていないか。

④お墓の敷地のすぐそばに大きな木がないか。(大きな根がはるとお墓の基礎に影響します。)

⑤水はけは良いか。

⑥日あたりは良いか。

⑦緑が多いか。

⑧霊場として全体のふんいきはどうか。

⑨交通の便は良いか。

⑩墓地の広さは十分か。霊園の場合、多くは区画がきめられ、広さも4㎡、6㎡などと規格課されているようです。

⑪このほかに墓地に特別のきまりや規則が設けられている場合があります。たとえば墓石の型、大きさ、利用方法などについても事前に知っておくべきでしょう。またよく墓地を買う、といいますが不動産を買うのとはちがい、土地そのものを買うわけではありません。土地の使用権を買うのです。したがって土地の登記などはありません。

チェックと確認 正しいお墓の買い方

 

(⇒これからお墓をつくる方へ② [どのくらいの費用がかかるのだろう?]へ続く)

これからお墓を作る方へ 記事の一覧)

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