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霊園とお墓のはなし

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・墓石に歌詞を刻むには

まず、楽曲の歌詞を使用するには「著作人格権」と「著作財産権」と呼ばれるふたつの権利をクリアしなくてはなりません。

「著作人格権」とは、その歌詞を作詞した作詞者やアーティストといった権利者、またはそれらから著作権の管理を信託された団体が有する権利で、「著作財産権」とは著作人格権者から信託を受けて作品の利用者に対する利用許諾や著作権侵害の監視を行っている団体(JASRAC〈日本音楽著作権協会〉が代表的)が有する権利のことです。ここではJASRACが管理する楽曲の使用について説明します。

 

著作権を有する楽曲の歌詞をお墓に刻むための手順(JASRACの場合)

①使用したい歌詞の著作人格者に連絡して、使用の許諾を得る。それぞれの楽曲の著作人格者は、JASRACのホームページで確認できる。

②著作人格者の許諾を得た後、著作財産権の管理者であるJASRAC出版課に連絡し、楽曲の使用許諾申請に必要な所定の用紙を取り寄せる。

③楽曲の使用許諾申請の用紙に必要事項を記入し、JASRAC出版課に提出。許諾に必要な料金として、18,900円(消費税5%込)を支払う。

 

ちなみにJASRACに支払う料金18,900円(消費税5%込)は歌詞の一部使用、全部使用に関わらず、一律に決められた金額なので、墓碑に刻む歌詞の分量によって、金額が上下することはないということです。

 

 

(六月書房 霊園ガイド2013下半期号 より抜粋)

 

 

より詳しくは、下記問い合わせまでお気軽にご相談・ご質問ください。お墓ディレクター有資格者(石産協)やお墓相談員(全優石)など専門の知識のある者が丁寧にご対応させていただきます。

お問い合わせ、お越しの際はこちら → お墓無料相談窓口

お問い合わせ番号 0120-36-1217(代表)

 

 

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